NHKの受信料割増金制度と訴訟の背景

【NHK受信料】未契約世帯へ割増金を求めて提訴へ。そもそも支払い義務があるのはどんな世帯か(LIMO) - Yahoo!ニュース

この記事では、NHKが正当な理由なく受信契約をしていない3世帯に対して、受信料と割増金の支払いを求める民事訴訟を起こしたことを報じています。NHKの受信料割増金制度と、訴訟の背景について、以下のようにまとめられます。

- **割増金制度の概要**: 2023年4月から、受信契約の解約届や免除申請に不正があった場合や、正当な理由なく受信契約の提出期限を過ぎた場合に、受信料の2ヵ月分に相当する割増金を請求する制度が開始された。割増金は受信料1ヵ月分と合わせて、3ヵ月分の料金を請求することになる。
- **訴訟の対象者**: NHKが訴えた3世帯は、文書や電話、訪問で受信契約の締結を求められたが、応じなかったという。NHKは、受信契約の締結と、受信料と割増金の支払いを求める。訴訟の詳細な基準や線引きは明らかにされていない。
- **割増金が請求されない正当な理由**: 災害や疾病などのやむを得ない事情で受信契約書を期限までに提出できなかった場合は、正当な理由として認められる可能性がある。ただし、客観的に認められる場合に限る。
- **受信契約の申し込み期限**: 受信契約の申し込み期限は、受信機を設置した月の翌々月末の末日となる。例えば、11月に受信機を設置した場合は、2024年1月末が申し込み期限となる。期限を過ぎると割増金が請求される可能性があるので、注意が必要である。